ステップ10:確定申告をお忘れなく
住宅を購入された場合は、確定申告を行うことにより住宅ローン控除、贈与などの特例などの軽減措置が受けられます。詳細については、各市町村税務署にお問い合せ下さい。
また、不動産取得税減税措置の適用を受ける場合は、60日以内に申告します。
※住宅ローン控除
年末のローン残高に応じて一定額が所得税から差し引かれます。買った翌年に確定申告する必要がありますが、給与所得者は2年目からは年末調整のみでよい。
☆住宅ローン控除を受けるための主な条件
1.住宅を取得した日から6ヶ月以内に入居し、引き続き居住していること
2.控除を受ける年の合計所得金額が3000万円以下であること
3.家屋の登記簿床面積(専有部分の床面積)が50m2以上であること
4.中古住宅は築20年以内(耐火建築物は25年以内)であること。ただし一定の耐震基準を満たす場合は築年数を問わない
5.住宅ローンの返済期間が10年以上であること
6.入居した年とその前後2年以内(通算5年間)に譲渡所得の課税の特例(3000万円特別控除、買換特例など)を受けていないこと
7.併用住宅については住居部分の床面積が2分の1以上であること
8.住宅の新築や購入のための金融機関の住宅ローンであること
※相続時精算課税制度
親から贈与を受ける場合、一定条件を満たすと2500万円まで贈与税がかからず、相続時に精算できます。さらに住宅取得資金の特例を使えば親の年齢制限がなく、非課税枠が3500万円にアップします。
利用するための主な条件
1.65歳以上の親から20歳以上の子への贈与であること(年齢は1月1日現在)
2.最初に贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に税務署に届出・申告すること
3.制度の利用は兄弟姉妹それぞれが、父、母ごとにでき、届け出ると相続時まで継続して適用される
4.制度を利用した年以降は、その親からの贈与について110万円の基礎控除は適用されない











