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ステップ9:晴れてお引越し・ご入居

待望のご入居。素敵な新生活の始まりですが、慌ただしい時期だけに、お引越しは前もって計画的に準備してください。当社提携の安くて丁寧な引越し業者をご紹介致します。
ご入居後には、不動産取得税・固定資産税・都市計画税という税金が住宅にかかってきます。不動産取得税はその年のみですが、固定資産税・都市計画税は毎年かかります。


※不動産取得税
購入、建築、増改築、贈与などで土地・建物を取得した時に課税される。取得後、自治体から納付書が送られてくる。

土地・・・評価額×1/2(※)×3%(※2009年3月31日までに取得した土地は評価額を2分の1にする)
   ・・・軽減措置 次の1)・2)のうち多い額を税額から軽減 1)4万5000円 2)土地1m2当たりの評価額×1/2(※※)×住宅の床面積の2倍(200m2が限度)×3%
     (※※2009年3月31日までに取得した土地は評価額を2ぶんの1にする)
建物・・・評価額×3%(※2009年3月31日までに取得した土地・建物の税率は3%)
   ・・・軽減措置 評価額から1200万円(中古住宅は建設時期により350万円から1200万円)を控除
軽減措置の適用条件・・・1)床面積が50m2以上240m2以下 ※マンションの場合は共用部分の床面積を専有部分の床面積割合により按分した床面積を含む
                2)1982年1月1日以降に新築されたもの。または新耐震基準を満たすことが証明されたもの



※固定資産税・都市計画税
毎年1月1日現在で、各市町村の固定資産課税台帳に記されている土地や建物を所有している人にかかる(取得年の取得日から同年末までの分については、売主に按分額を支払うのが一般的)

土地・・・評価額×1.4%(0.3%) ※市町村により異なる
   ・・・軽減措置 評価額を敷地面積200m2までは6分の1(3分の1)に、200m2を超え床面積の10倍までの部分を3分の1(3分の2)に軽減
   ・・・軽減措置の適用条件 1月1日時点で家屋が建っている土地であること
建物・・・評価額×1.4%(0.3%) ※市町村により異なる
   ・・・軽減措置 新築後、3年間の税額を2分の1に軽減 ※3階建て以上の耐火・準耐火住宅については5年間分
     <床面積120m2までの部分> ※都市計画税は原則として軽減措置なし<市町村により異なる>
   ・・・軽減措置の適用条件 住宅の床面積が50m2以上280m2以下 ※マンションの場合は、共用部分の床面積を専有部分の床面積割合により按分した床面積を含む