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ステップ4:購入申込書(買付証明書)を書く

購入希望の物件が決まったら「購入申込書」を提出して頂きます。(※権利はほとんどの場合先着順になります)

ご契約までにやむを得ない理由でご購入の意志がなくなった場合でも、契約とは異なり単なる意思表示ですので全くリスクを負いません。この後、代金の支払方法・引渡時期・付帯設備の確認など契約のための条件をお客様に代わって調整致します。